地域密着型サービスである介護事業には、様々な専門職が関わっていますが、実際にサービスを提供するまでの橋渡し役として、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員が存在します。要介護認定を受けた人が介護サービスの提供を受けるためには、ケアプランという介護サービス計画が必要です。通常このケアプランの作成には、介護支援事業所に従事するケアマネジャーへ依頼することになります。そのため、介護支援事業所は、必ずケアマネジャーを配置するように法律で定められています。
ケアマネジャーは、ケアプラン作成の依頼を受けると、利用者や家族の希望をヒアリングします。また、それと同時に、サービスの種類や費用等についてを検討し、利用者が住み慣れた地域でいかに在宅生活を継続していけるのかを考慮しつつ、ケアプランの原案を作成します。この段階で、利用者に訪問介護が必要と判明された場合、直ちに訪問介護事業所へサービス利用の依頼をすると同時に、連絡や調整を行います。
そして、ケアプランの原案が作成されると、利用者の同意を得てから正式なケアプランを完成させます。なお、ケアプランには、サービスの提供時間帯や内容をはじめ、サービス事業者名や利用予定日などが記入されることになります。この正式なケアプランがサービス利用票として利用者へ渡されると、利用者自らがサービス提供事業所と契約し、実際にサービスの提供を受けることができるのです。
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